(*'▽') 居住用不動産処分

成年後見業務を行っていると、被後見人が施設に入所して、今まで住んでいた自宅を処分する必要が出てきます。

 

 

その際は、代理権があるといえど勝手に処分してはいけない、事前に家庭裁判所に「居住用不動産処分の許可の申立て」を行い審判が下りなければなりません。

 

 

不動産を処分するのにも色々と苦労することも多い。

 

 

先日も自宅と土地の処分をしたいが、自宅がゴミ屋敷化しており、そのままでは売り出し出来ない状況であった。そのような土地を売り出してもゴミ屋敷化した自宅が建っているため、見学者も遠慮してしまいます。

 

 

それでは先に建物を壊して土地を更地にして売り出したらどうかと考えられますが、ゴミ屋敷化した自宅を解体するお金がない、また、ゴミ屋敷になっているため仕分け作業や処分に余分にお金がかかってしまうのが現状です。

 

 

やっと、1年越しの不動産の処分が進みホッとしています。

 

 

自宅にあった先祖を祀ってあります仏壇の魂抜きも行いました。